いじめ防止基本方針

港区立赤坂中学校いじめ防止基本方針

 
港区いじめ防止基本方針の基本理念

すべての子どもは、かけがえのない存在であり、社会の宝です。子どもにとって、 いじめは、その健やかな成長への
阻害要因となるだけでなく将来に向けた希望が失 われるなど、深刻な影響を与えるという認識に立つ必要があります。
区及び教育委 員会は、以下の基本理念を掲げ、いじめの防止に取り組みます。

(1) いじめは人間の尊厳を傷つける重大な人権侵害であるとの認識に立ち、いじ め防止に取り組みます。

(2) いじめは全ての子どもに関する問題であり、いじめはどの集団にも、どの学校、どの子どもにも起こり得るとの
    認識に立ち、いじめの早期発見に努めます。
(3) 子どもの生命及び心身を保護することが最重要であるとの認識に立ち、いじめを受けた子どもに寄り添うとともに、
    学校、家庭、地域、関係機関等と連携し、解決を図ります。
いじめ防止対策推進法第13条に基づき、港区立赤坂中学校いじめ防止基本方針を策定する。


1 いじめ防止に向けた学校の考え方

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。


2 学校いじめ防止基本方針

(1) いじめは重大な人権侵害であるとの認識に立ち、「いじめを絶対に許さない」学 校づくりに計画的・組織的に取り組む。

(2) 学級・学年・部活動等が望ましい集団であるよう指導の充実を図るとともに、生 徒一人ひとりの自己有用感・自己肯定感の涵養に努める。

(3) 保護者との信頼関係づくり、地域や関係機関との連携・協力に努め、社会全体で生徒の健全育成を図り、いじめのない社会の実現を目指す。

(4) 生徒自らが安心して豊かに生活できる社会や集団を築き、いじめを許さない社会の実現に努める生徒の育成を目指す。


3 組織の設置及び組織的な取組

 (1) 組織の構成
いじめ防止対策推進法第22条を受け、本校に「いじめ防止対策委員会」を置く。
委員長を学校長とし、構成は副校長、主幹教諭、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー、弁護士、警察経験者などで構成する。
校長のリーダーシップのもと、生徒がいじめを受けていると思われるときは、必要に応じて関係職員を招集する。

 (2) 組織の役割
① 生徒の変化やいじめの早期発見のために学級・学年間の情報を収集・共有し、迅速に適切な初期対応を行い、早期解決を図る。
② いじめ事案発生に対して組織的な対応を中心となって行う。
③ 早期発見のため取り組みを組織的に実施する。
④ 生徒、家庭に向けていじめ防止の啓発活動を実施する。
⑤ 教職員に対してのいじめ防止に関する研修を行う。

4 いじめに対する対応
 
    (1) 情報収集
教職員、生徒、保護者、地域住民、その他から情報を集める。

   (2) 指導・支援 組織
いじめ対策防止委員会で指導・支援体制を組む。

   (3) 保護者との連携
① いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教員、家族、地域の人) との相談体制をとる。
② いじめた生徒には、いじめは人格を傷つける行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
③ いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。

  (4) 生徒への指導・支援
① つながりのある教職員を中心に、即日、関係生徒(加害、被害とも)の家庭訪問等を行う。
② 事実関係を伝えるとともに、今後の学校との連携方法について話し合う。

5 いじめ防止及ぶ早期発見のための取り組み
 
  (1) いじめ防止の具体的取り組み

① 生活指導部会・職員会議等での情報交換
② 全校生徒のスクールカウンセラーとの面談
③ 実態に応じた演習、講演
④ 道徳教育の推進
⑤ 保護者会等での保護者への啓発活動
⑥ 人間関係づくりを重視した学級・学年経営及び体験活動・宿泊行事の充実
⑦ ネット等を介したいじめ防止のための情報モラル教育の充実
⑧ 学校評議員会・四者協議会等の活用、情報の共有


  (2) いじめ発見の具体的取り組み

① 定期的な学校生活に関するアンケート調査
② 年2回(4月・12月)の面談活動
③ ふれあい月間(6月・11月・2月)の相談活動
④ スクールカウンセラーと連携した相談活動
⑤ ハイパーQU(心理テスト)の実施
⑥ 幼・小中学校間の連携強化
⑦ 地域との情報交換
⑧みなと子ども相談ねっとの周知


 (3) いじめに対する措置


① 速やかな対応策の検討、実施
② いじめた生徒に対する組織的・継続的な観察、指導等
③ いじめを受けた生徒の保護者への情報を適切に提供する
④ いじめを受けた生徒のスクールカウンセラー等を活用したケア
⑤ 警察等との情報共有、連携
⑥ 学校評議員会・四者協議会等の活用


  (4) いじめに対する研修

① 生徒理解研修の充実
② いじめ防止及び対応に関する研修の計画実施
③ スクールカウンセラーとの意見交換


  (5) 学校・家庭・地域連携事業等の活用

     PTA実行委員会や四者協議会等を活用し、いじめの問題など学校が抱える課題を共有し、地域ぐるみで解決する仕組みづくりを推進する。

6 重大事態への対応
 
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。

(1) 重大事態が発生した旨を、港区教育委員会に速やかに報告する。必要に応じて専門機関や警察等の関係機関への通報を行い、支援を要請する。

(2) 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織をいじめ防止対策委員会を中核として設置する。

(3) 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施し、当該事態への対処や同種の事態の再発防止を図る。

(4) 上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、明らかになった 事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。これらの情報の提供に当たっては、他の児童生徒のプライバシーに配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。
 

7 その他

    必要があると認められる際には、学校基本方針を改定し、あらためて公表する。


いじめ防止対策委員会の設置

・アンケート調査の実施
・SC面談の実施